@ 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その
決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
A 審査請求した日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が請求を棄却した
ものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求又は処分取消の訴え(裁判)を提起
することができます。
B 審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされ
ます。
C 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基
づく給付に関する処分の不服の理由とすることができません。
D 処分取消の訴えは、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起
することができません。
※ 脱退一時金に関する処分は、社会保険審査会へ審査請求を行います。この場合には、再審
査請求という仕組みがないので、社会保険審査会の裁決がなくても処分取消の訴えができ
ます。
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