国民年金の不服申立て

 @ 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定に
   よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その
   決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。


 A 審査請求した日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が請求を棄却した
   ものとみなして、
社会保険審査会に対して再審査請求又は処分取消の訴え(裁判)を提起
   することができます。

 B 審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされ
   ます。


 C 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基
   づく給付に関する処分の不服の理由とすることができません。


 D 処分取消の訴えは、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起
   することができません。


 ※ 脱退一時金に関する処分は、社会保険審査会へ審査請求を行います。この場合には、再審
   査請求という仕組みがないので、社会保険審査会の裁決がなくても処分取消の訴えができ
   ます。


 
 厚生年金の不服申立て

 @ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査
   官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請
   求をすることができます。

   なお、次の機関が行った被保険者の資格または保険給付に関する処分に不服がある者は、
   それぞれ審査請求をする先が決まっています。
   ・国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会の場合
    → 国家公務員共済組合審査会
   ・地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会
    → 地方公務員共済組合審査会
   ・日本私立学校振興・共済事業団
    → 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

 A 審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を
   棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求又は処分取消の訴え(裁判)
   を提起することができます。


 B 審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされ
   ます。


 C 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
   当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができません。


 D 処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を
   経た後でなければ、提起することができません。


 ※ 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処
   分への不服は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。


 ※ 脱退一時金に関する処分は、社会保険審査会へ審査請求を行います。この場合には、再審
   査請求という仕組みがないので、社会保険審査会の裁決がなくても処分取消の訴えができ
   ます。

 
 国民年金の時効

 @ 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとさ
   れる給付の支給を受ける権利を含む。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したと
   きは、時効によって、消滅します。


 A 時効は、当該年金給付がその全額につき支給停止されている間は、進行しません。


 B 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び
   死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅します。


 C 保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力が
   あります。


 D 年金時効特例法(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関
   する法律)により、年金記録の訂正が行われた場合には、消滅時効が完成していても、給付
   を支払うものとされています。

 
 厚生年金の時効

 @ 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、
   2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金
   として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、
   時効によって、消滅します。


 A 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給停
   止されている間は、進行しません。


 B 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新
   の効力があります。


 C 年金時効特例法(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関
   する法律)により、年金記録の訂正が行われた場合には、消滅時効が完成していても、保険
   給付を支払うものとされています。


 
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