強制労働の禁止
(第5条) |
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使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段に
よって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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厳選通達 |
4.精神又は身体の自由を不当に拘束する手段(昭22.9.13 発基17号)
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重要度B
チェック欄□□□ |
「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」とは、長期労働契約(法14条)、労働契約不履行
に関する賠償額予定契約(法16条)、前借金相殺(法17条)、強制貯金(法18条)等が該当する。
また、「不当」とは、「不法」なものだけに限らず、社会通念上認めることができない程度のものを
含む。 |
5.意思に反する労働の強制(昭23.3.2 基発381号)
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重要度B
チェック欄□□□ |
「労働者の意思に反して労働を強制する」とは、不当な手段を用いることによって、労働者の意
思を抑圧して労働することを強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要
としない。 |
(
参考
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詐欺の手段が用いられても、通常労働者は無意識の状態であって意思を抑圧されるものでは
ないから。必ずしもそれ自体としては法5条に該当しない。 |