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労働保険の一般非常識!の部 −個別労働関係紛争解決促進法@−
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今回は、労一のなかでも、もうそろそろ細かいとこが問われそうな個別労働関係紛争解決促進法について解説します。 文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。 さて、同法は、カンタンに言えば、労使の紛争処理を裁判によって解決するのではなく、所轄の【都道府県労働局長】に申し立てて、裁判外で紛争を解決するものです。 このため、高額の裁判費用を支払い、解決までに数ヶ月〜数年をかけて争うという双方の、特に労働者側の心理的・金銭的負担で「泣き寝入り」する方が多くありました。 同法では具体的に「あっせん」という処理を経て紛争解決していくわけですが、特定社会保険労務士はこの「あっせん」を代理する、いわゆる「あっせん代理」が認められています。 【ポイント】 また、あっせんというのは先ず【紛争当事者の自主的解決】を求めています。日本は米国のようになんでも裁判を起こすという風潮ではなく、訴訟を提起しても、その会社にそのまま留まる人はあまりいないようです。 これとは対照的に、あっせんは紛争を解決した後も継続して当該事業場で就労するという状況を意図して制定されています。紛争解決のスピードも速く、【紛争の実情に即し】て、【都道府県労働局長】への申し立てから解決まで平均して1月程度と【迅速かつ適正な解決】ができています。 ただし、あっせんはあくまでも紛争の当事者同士が同じテーブルについて積極的に話し合うことを前提としていますので、一方のあっせん申請に対して相手方が拒否したり、【あっせん委員会】から提示された【あっせん案】の受諾を拒否したりといった場合は、あっせんそのものが打ち切られます。 具体的には次の事由に該当する場合、あっせんが打ち切られます。
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