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社会保険の一般非常識!の部 −確定拠出年金法・事業主の行為準則の忠実義務−

 

今回は、年金関連用語の第2編です。
特に、【 】で囲った部分は選択式などで問われる可能性があります。
あくまでも周辺知識なので、深入りしないように「なんとなく頭に入れて」おいてください。原則は基本が大事です。

今回は、平成13年に制定された確定拠出年金法のちょっと深めのあたりを解説します。しゃろびHPの「会員専用非常識!」では、この続きとなる個人情報保護について、さらに解説します。4月に民間企業も対象となる個人情報法も絡んできますので、会員の方は合わせてチェックしておいてください。

さて、確定拠出年金を導入するにあたっての事業主の行為準則で、忠実義務というものがあります。ここでは、事業主は、少なくとも次の事項に留意しなければならないとしています。
  1)

確定拠出年金運営管理機関及び資産管理機関については、もっぱら加入者等の利益の観点から、運営管理業務や資産管理業務の専門的能力の水準、業務・サービス内容(加入者等から【企業型年金】の運営状況に関する照会があったときは、誠実かつ迅速に対応できる体制を整備していることを含む。以下同じ。)、手数料の額等に関して、複数の確定拠出年金運営管理機関又は資産管理機関について適正な評価を行った上で選任すること。

特に、事業主が、【緊密な資本関係】【取引関係】又は【人的関係】がある確定拠出年金運営管理機関又は資産管理機関(確定拠出年金運営管理機関又は資産管理機関と【緊密な資本】又は【人的関係】のある法人を含む。)を選任できるのは、当該機関の専門的能力の水準、業務・サービス内容、手数料の額等に関して適正な評価を行った結果、合理的な理由がある場合に限られるものであること。

また、【企業型年金】に係る規約を作成する場合又は【企業型年金規約】に規定する事項のうち、確定拠出年金【運営管理機関】若しくは【資産管理機関】の変更を行う場合にあっては、【労働組合】又は【被用者年金被保険者等の過半数を代表する者】の同意を得る際に、当該【被用者年金被保険者等】又は【加入者等】に対し、当該確定拠出年金運営管理機関又は資産管理機関を選定した【理由を示す】こと。

  2) 資産の運用に関する情報提供に係る業務(いわゆる投資教育)を確定拠出年金運営管理機関等に委託する場合においては、委託先の機関等が通達に規定する内容及び方法に沿って、加入者等の利益のみを考慮して適切に当該業務を行うことができるか否かを十分考慮した上で行うこと。
  3)

【企業型年金加入者等】に対し、【自社株式】又は関連企業の発行する株式(主に自社株式又は関連企業の発行する株式で運用する投資信託などを含む。以下同じ。)を運用の方法として提示することは、もっぱら加入者等の利益のみを考慮してその業務を遂行しなければならないという【忠実義務】の趣旨に照らし妥当であると認められる場合に限られるものであること。

また、【自社株式】又は関連会社の発行する株式を運用の方法として提示したときは、当該株式を発行する企業が倒産した場合には、加入者等の個人別管理資産のうち当該株式での運用に係る部分の資産がゼロとなる可能性が高いこと(すなわち【倒産リスク】があること)を、加入者等に対し、十分に情報提供するようにすること。

  4) 法、令及び施行規則に規定された事業主の行為準則等を遵守すること。
  5) 加入者等から【企業型年金】の実施状況に関し照会又は苦情があったときは、当該照会又は苦情に事業主自らが誠実かつ迅速に対応するか又は確定拠出年金運営管理機関に誠実かつ迅速に対応させること。
  6) 事業主が選任した確定拠出年金運営管理機関及び資産管理機関から、その業務の実施状況等について少なくとも【年1回以上定期的に】報告を受けるとともに、加入者等の立場から見て必要があると認められる場合には、その業務内容の【是正又は改善】を申し入れること。また、当該確定拠出年金運営管理機関及び資産管理機関が事業主の申入れに従わず、又はその業務の実施状況等により運営管理業務又は資産管理業務を【継続することが困難】であると認めるときは、法第5条に規定する手続きを経て、その委託契約等を取消し、当該運営管理業務を自ら実施するか又は他の確定拠出年金運営管理機関若しくは資産管理機関を選任すること。

いささか立ち入った内容ですが、制定から4年目の今年は少し入り込んで選択で問われる可能性があります。ただし、コツは『なんとなく覚える』が基本です。

何故ならば、あまり入り込んだことを問う問題は、そう多くないからです。選択なら1教科5問の虫食いで3点以上が合格ですが、そのうち入り込んだ問題は2問までだということです。残り3問は基礎的な問題が多いので、入り込んだ問題を知らなくてもボーダーはクリアできるということになります。

ただ、基礎的な問題を落としたり、総合点で合格ラインに達していないということもありますので、「それなら」という気持ちで一般非常識には接して頂きたいのです。
基礎的な問題ができている方はほとんどが合格圏内にいると思いますが、長丁場の本試験では「知ってたのに足元すくわれた」とか、「注意力が落ちて分からなくなった」という声を嫌というほどよく耳にします。今回の問題は少々立ち入っていますが、コーヒーブレイクという程度で(毎回ですが・・・)ぼやぁ〜っと頭に入れておいてください。

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