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労働保険の一般非常識!の部 −最低賃金法−
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今回は、最低賃金法です。 最低賃金法は、賃金の最低額を法的に保障する制度です。 最低賃金には都道府県ごとの【地域別最低賃金】と、 地域別最低賃金は、パートや外国人労働者を含むすべての労働者に適用されます。 一方、産業別最低賃金は各都道府県の特定の産業ごとに設定されており、 地域別最低賃金の金額は、各【都道府県労働局長】が金額改正が必要だと認める場合 一方、産業別最低賃金は、【関係労使】が基幹的労働者を対象として 産業別最低賃金の金額は、【関係労使】の申し出を受けて、厚生労働【大臣または都道府県労働局長】が、 この最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金 毎月支払われる賃金から上の5つの賃金を差し引いた後の金額が、 また、仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、 尚、月額との比較は次のように計算します。 (月給の基本給部分×12ケ月)÷(年間所定労働時間)≧(最低賃金額)
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