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労働保険の一般非常識!の部 −最低賃金法−

 

今回は、最低賃金法です。
特に、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。
あくまでも周辺知識なので、深入りしないように「なんとなく頭に入れて」おいてください。原則は基本が大事です。

最低賃金法は、賃金の最低額を法的に保障する制度です。
この最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合、罰則の対象となります。

最低賃金には都道府県ごとの【地域別最低賃金】と、
特定の産業ごとに設定される【産業別最低賃金】の2種類があります。

地域別最低賃金は、パートや外国人労働者を含むすべての労働者に適用されます。

一方、産業別最低賃金は各都道府県の特定の産業ごとに設定されており、
当該産業の年齢・業種・業務などの条件で労働者の一部を除外した基幹的労働者にのみ適用されます。

地域別最低賃金の金額は、各【都道府県労働局長】が金額改正が必要だと認める場合
(基本的には毎年改定)に、地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して決定します。

一方、産業別最低賃金は、【関係労使】が基幹的労働者を対象として
地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定されるものです。

産業別最低賃金の金額は、【関係労使】の申し出を受けて、厚生労働【大臣または都道府県労働局長】が
決定(改正)の必要性を【最低賃金審議会】に諮問し、必要との意見が出された場合に、
同審議会で審議された意見(答申)を尊重して決定(改正)します。

この最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

 (1) 臨時に支払われる賃金
 (2) 1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
 (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
 (5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

毎月支払われる賃金から上の5つの賃金を差し引いた後の金額が、
最低賃金の時間額より低い場合は違反となり、使用者は罰則の対象となります。

また、仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、
最低賃金額を支払われることになります。

尚、月額との比較は次のように計算します。

(月給の基本給部分×12ケ月)÷(年間所定労働時間)≧(最低賃金額)

 

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