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要チェック! ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
   
労働保険の一般非常識!の部 −日本国憲法@−

 

今回は、日本国憲法です。直接社労士試験での科目に入っているわけではありませんが、何かと選択では問われることが多いので、今回特に紹介することとしました。これを機会に是非覚えておいてください。今回は労働基準法で問われる可能性がある第18〜22条です。

尚、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

【第18条 奴隷的拘束・苦役の禁止】
 何人も、いかなる奴隷的な拘束も受けない。
 また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

【第19条 思想・良心の自由】
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

【第20条 信教の自由】
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

【第21条 表現の自由】
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

【第22条 居住・移転・職業選択・国籍離脱の自由】
 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

ご理解は進みましたでしょうか。

今回は一般常識の選択式で問われる憲法の条文番号を知っていただくのが目的です。あまりムリしてチェックする必要はありませんが、足きりで1点を逃さないための対策です。このあと、会員専用非常識では、さらに引き続いて憲法を確認していきます。会員の方は要チェックです!

 

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