隔週で1テーマずつしゃろび会員のあなただけに贈る会員専用の一般非常識!対策。
要チェック! ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
   

社会保険の一般非常識!の部 −特別障害給付金法−

 

今回は、平成17年4月に施行された特別障害給付金法について解説します。
特に、【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります

しゃろびHPの「会員専用非常識!」では、さらに詳しく解説しますので、会員の方は合わせてチェックしておいてください。

今回解説と区別する障害給付金法は、国民年金に任意加入となっていた時代に未加入であったため、障害基礎年金等の受給権がない障害者に対して、福祉的な給付として特別障害給付金を支給することとした法律です。重要なキーワードが多くありますので、確認していきましょう。

 

(目的)
第一条 この法律は、【国民年金制度】の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金】等の受給権を有していない障害者に【特別障害給付金】を支給することにより、その福祉の増進】を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「特定障害者】」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法】の規定による障害基礎年金】その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。
 一 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師】又は歯科医師】の診療を受けた日(以下「初診日」といい、【昭和61年3月31日以前】にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の国民年金法第7条第2項第7号又は第8号に該当し、かつ、同法附則第6条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含み、【65歳に達する日の前日】までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。次号において同じ。)
 二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日(昭和61年4月1日から平成3年3月31日】までの間にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当し、かつ、同法附則第5条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの

 

目的条文及び定義条文のキーワードは選択式において必須項目です。基本的な事項はテキストで確認しておいて頂きたいのですが、立法趣旨が何であったかという背景を考えながら学習するようにしてください。会員非常識では、さらにこの法律の内容に関して、重点的に学習していきます。

⇒一般非常識!対策トップページに戻る