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労働保険の一般非常識!の部 −労働組合法@(労働組合法Aは会員専用非常識で公開)

今回は、労働組合法からの出題です。
個別労使紛争を防止するため、平成13年から個別労働紛争解決制度が、平成18年から労働審判制度が開始され、平成20年には、労働契約法が施行されています。一方で労働組合法もこれまで多くの改正が盛り込まれ、今日に至っています。そこで今回は、この労働組合法についておさえておきたいと思います。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。

 

(目的)
第1条
この法律は、労働者が使用者との交渉において【対等の立場】に立つことを促進することにより労働者の【地位を向上】させること、労働者がその【労働条件】について交渉するために自ら代表者を選出することその他の【団体行動】を行うために【自主的】に労働組合を組織し、【団結】することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する【労働協約】を締結するための【団体交渉】をすること及びその手続を助成することを目的とする。

(労働組合)
第2条
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって【自主的】【労働条件】の維持改善その他【経済的地位の向上】を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

1.役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ【監督的地位にある労働者】、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する【機密の事項】に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する【監督的地位にある労働者】その他【使用者の利益を代表する者】の参加を許すもの。

2.団体の運営のための経費の支出につき使用者の【経理上の援助】を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に【時間又は賃金】を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる【福利】その他の基金に対する【使用者の寄附】及び【最小限の広さの事務所の供与】を除くものとする。

3.【共済事業】その他【福利事業】のみを目的とするもの。

4.主として【政治運動】又は【社会運動】を目的とするもの。

 

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、労働組合法の目的条文等重要な条文についてまとめてみました。過去に出題されていますが、基本的事項であることと、個別労使紛争から労働争議に発展するケースも実務では多く発生しています。
会員専用非常識では、日本国憲法との関わりについてもご紹介しています。会員の方は是非チェックしておいてください。

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