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隔週で1テーマずつしゃろび会員のあなただけに贈る会員専用の一般非常識!対策。 要チェック! ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ |
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労働保険の一般非常識!の部 −労働組合法@(労働組合法Aは会員専用非常識で公開)−
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今回は、労働組合法からの出題です。 文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。
(目的) (労働組合) 1.役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ【監督的地位にある労働者】、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する【機密の事項】に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する【監督的地位にある労働者】その他【使用者の利益を代表する者】の参加を許すもの。 2.団体の運営のための経費の支出につき使用者の【経理上の援助】を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に【時間又は賃金】を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる【福利】その他の基金に対する【使用者の寄附】及び【最小限の広さの事務所の供与】を除くものとする。 3.【共済事業】その他【福利事業】のみを目的とするもの。 4.主として【政治運動】又は【社会運動】を目的とするもの。
ご理解は進みましたでしょうか。今回は、労働組合法の目的条文等重要な条文についてまとめてみました。過去に出題されていますが、基本的事項であることと、個別労使紛争から労働争議に発展するケースも実務では多く発生しています。 |