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労働保険の一般非常識!の部 −労働契約承継法@(労働契約承継法Aは会員専用非常識で公開)

今回は、労働契約承継法からの出題です。
昨今、我が国でも盛んに行われるようになった企業の合併・買収、いわゆるM&Aですが、報道されるM&Aは名の通った会社の大型案件ばかりですね。でも、実は中小企業のM&Aの方がその数も非常に多く行われているのです。そこで今回は、M&Aによって吸収される分割会社の労働者の労働条件について、同法による保護が定められていることから、ポイントになるところをおさえておきたいと思います。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

(目的)
第1条
この法律は、【会社分割】が行われる場合における【労働契約の承継等】に関し【会社法】の特例等を定めることにより、【労働者の保護】を図ることを目的とする。

(労働者等への通知)
第2条
会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、【会社法】第5編第3章及び第5章の規定による【分割】(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該【分割】に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している【労働契約】を当該分割に係る【承継会社等】(吸収分割にあっては同法第757条に規定する吸収分割【承継会社】、新設分割にあっては同法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第757条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第762条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第4条第3項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

1.当該会社が雇用する労働者であって、【承継会社等】に承継される事業に【主として従事】するものとして厚生労働省令で定めるもの

2.当該会社が雇用する労働者(前号に掲げる労働者を除く。)であって、当該分割契約等にその者が当該会社との間で締結している【労働契約】【承継会社等】が承継する旨の定めがあるもの

2  前項の分割をする会社(以下「分割会社」という。)は、労働組合法第2条の労働組合との間で【労働協約】を締結しているときは、当該労働組合に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該【労働協約】【承継会社等】が承継する旨の当該分割契約等における定めの有無その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

3  前2項及び第4条第3項第1号の「通知期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。

1.株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要するとき 当該株主総会(第4条第3項第1号において「承認株主総会」という。)の日の【2週間】前の日の前日

2.株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要しないとき又は合同会社が分割をする場合 吸収分割契約が締結された日又は新設分割計画が作成された日から起算して、【2週間】を経過する日

 

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、労働契約承継法の目的条文等重要な条文についてまとめてみました。
会員専用非常識では、さらに引き続いて同法を確認していきます。会員の方は是非チェックしておいてください。

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