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労働保険の一般非常識!の部 −裁判員法@(裁判員法Aは会員専用非常識で公開)

今回は、裁判員法からの出題です。
平成16年に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、「裁判員法」という。)が成立し、平成21年5月21日から当該制度がスタートします。この法律は、司法制度の先入観やこれまでの判例により判決を出すのではなく、一般的な感覚を裁判に取り入れ、国民にとり、納得性の高い判決とすべく工夫が施されています。そこで今回は、この裁判員法のポイントになるところをおさえておきたいと思います。

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(趣旨)
第1条
この法律は、国民の中から選任された【裁判員】が裁判官と共に【刑事訴訟手続】に関与することが【司法】に対する国民の【理解の増進】とその【信頼の向上】に資することにかんがみ、【裁判員】の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

(対象事件及び合議体の構成)
第2条
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
 1.【死刑】又は
無期の懲役】若しくは【禁錮】に当たる罪に係る事件
 2.裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、【故意の犯罪行為】により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
2  前項の合議体の裁判官の員数は【3人】【裁判員】の員数は【6人】とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は【1人】【裁判員】の員数は【4人】とし、裁判官を裁判長とする。
3  第1項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、【公判前整理手続】による争点及び証拠の整理において【公訴事実】について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官【1人】及び裁判員【4人】から成る合議体を構成して【審理及び裁判】をする旨の決定をすることができる。

4  裁判所は、前項の決定をするには、【公判前整理手続】において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
5  第3項の決定は、第27条第1項に規定する【裁判員等選任手続】の期日までにしなければならない。
6  地方裁判所は、第3項の決定があったときは、裁判所法第26条第2項の規定にかかわらず、当該決定の時から第3項に規定する合議体が構成されるまでの間、1人の裁判官で事件を取り扱う。
7  裁判所は、被告人の主張、【審理の状況】その他の事情を考慮して、事件を第3項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。

 

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、裁判員法の趣旨等重要な条文についてまとめてみました。
会員専用非常識では、さらに引き続いて同法を確認していきます。会員の方は是非チェックしておいてください。

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