今回は、平成22年4月に改正施行される労働基準法からの出題です。
かねてから労働基準法は改正が重ねられてきていますが、今回は平成12年頃から検討されていた割増賃金率の引き上げを代表とする大きな改正となります。本来は一般非常識の科目ではありませんが、関係各法の動向をみた上で、特にこのコーナーで取り上げることにしました。この時勢において、経済界にとり、厳しい改正内容ですので、本試験対策としてもキチンと理解をしておきましょう。
文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。
(時間外及び休日の労働)
第36条
2 厚生労働大臣は、【労働時間の延長】を適正なものとするため、前項の協定で定める【労働時間の延長】の【限度】、当該【労働時間の延長】に係る【割増賃金の率】その他の必要な事項について、【労働者の福祉】、【時間外労働の動向】その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の【2割5分以上5割以下】の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した【割増賃金】を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について【60時間を超えた】場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の【5割以上】の率で計算した【割増賃金】を支払わなければならない。
3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により【割増賃金】を支払うべき労働者に対して、当該【割増賃金】の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(【第39条の規定による有給休暇を除く】。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による【割増賃金】を支払うことを要しない。
ご理解は進みましたでしょうか。今回は、改正労働基準法の重要な条文についてまとめてみました。
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