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白書の一般非常識!の部 −厚生労働白書(35)−

今回は、平成24年版厚生労働白書から「日本の社会保障の仕組み〜日本国憲法において生存権が規定されて以降、日本の社会保障制度は大きく発展し、様々な仕組みが整備されてきた〜」についての出題です。厚生労働白書は本試験において、選択式で出題されることが多く、みなさんご存知のとおり、1科目あたり5問の出題のうち3点以上得点しなければなりません。選択式は、択一式と違って一連の文章問題ですので、1箇所間違ってしまうと総倒れになることが多く、「流れ」を掴んでおくことが足元をすくわれない一番の対策となります。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続きをみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性がありますので、よく確認していきましょう。

 

日本の社会保障制度は、第二次世界大戦前より形成されてきたが、社会保障の意義について国民的に議論され、政策が本格的に発展されるようになったのは、第二次世界大戦後である。すなわち、1947(昭和22)年に施行された【日本国憲法第25条】において、「すべて国民は、【健康で文化的な最低限度の生活】を営む権利を有する」、「国は、【すべての生活部面】について、【社会福祉】【社会保障】及び【公衆衛生】の向上及び増進に努めなければならない」という、いわゆる「【生存権】」が規定され、戦後の日本が【福祉国家】の建設を目指すことを内外に宣言してからである。

この憲法第25条を受けて、社会保障の政策のみならず、理論的な研究にまで影響を及ぼす形で社会保障の概念を明示したのが、内閣総理大臣の諮問機関として【1949(昭和24)年】に設置された【社会保障制度審議会】による【1950(昭和25)年】の「【社会保障制度に関する勧告】」であった。この勧告では、社会保障制度を次のように規定している。「社会保障制度とは、【疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業多子】その他困窮の原因に対し、【保険的方法】又は直接【公の負担】において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、【国家扶助】によって【最低限度の生活を保障】するとともに、【公衆衛生】及び【社会福祉】の向上を図り、もってすべての国民が【文化的社会の成員たるに値する生活】を営むことができるようにすることをいうのである。」

「このような【生活保障】の責任は国家にある。国家はこれに対する綜合的企画をたて、これを政府及び公共団体を通じて【民主的能率的】に実施しなければならない。(中略)他方国民もまたこれに応じ、【社会連帯の精神】に立って、それぞれその能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な【社会的義務】を果さなければならない。」

日本の社会保障制度の体系は、上記の考え方を基本として発展してきたが、上記勧告のような社会保障の捉え方は、ヨーロッパ諸国におけるそれよりも広く、現在の日本の社会保障制度の特徴の一端を垣間見ることができる。

 

ご理解は進みましたでしょうか。
今回は、「日本の社会保障の仕組み〜日本国憲法において生存権が規定されて以降、日本の社会保障制度は大きく発展し、様々な仕組みが整備されてきた〜」について、厚生労働白書の重要ポイントを確認しました。会員専用非常識では、さらに引き続いて確認していきます。

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