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白書の一般非常識!の部 −厚生労働白書(43)−

今回は、平成26年版厚生労働白書から「戦時体制の解体と日本国憲法の制定」についての出題です。厚生労働白書は本試験において、選択式で出題されることが多く、みなさんご存知のとおり、1科目あたり5問の出題のうち3点以上得点しなければなりません。選択式は、択一式と違って一連の文章問題ですので、1箇所間違ってしまうと総倒れになることが多く、「流れ」を掴んでおくことが足元をすくわれない一番の対策となります。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続きをみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性がありますので、よく確認していきましょう。

 

1945(昭和20)年8月15日の終戦によって我が国は連合国の占領下に置かれた。連合国最高司令官総司令部(GHQ)の主導の下に、国の非軍事化・民主化を掲げ、これによって我が国の戦時体制はすべて解体されることとなった。

1946(昭和21)年11月には、「日本国憲法】」が制定され、その中で、「すべて国民は、健康で文化的な【最低限度の生活】を営む権利を有する」ことが明記され、そのために「国は、すべての【生活部面】について、【社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進】に努めなければならない」とされた。戦後の我が国の社会保障制度の基本的理念がはっきりと憲法に盛られたのである。

1946(昭和21)年5月のGHQ覚書「保健及ヒ厚生行政機構ノ改正ニ関スル件」に基づき、同年11月には厚生省に公衆保健局、医務局及び予防局の3局が新設され、同年12月(一部は1948(昭和23)年1月)には地方庁に衛生部の行政機関が設けられた。

このような体制の下、翌1947(昭和22)年4月には、GHQから「保健所機構の拡充強化に関する件」の覚書が発せられ、これを受けて、同年9月に「保健所法」の全面改正が行われ、翌1948年1月から施行された。

同法の改正により、それまで警察署が担当していた食品衛生、急性感染症予防等の衛生警察業務が保健所に移管されることとなり、保健所は公衆衛生の第一線機関として機能が強化された。

GHQは労働の民主化も推し進め、これを受けて【1945(昭和20)年】に労働者の【団結権】【団体交渉権】【争議権】を保障した「【労働組合法】」が制定された。

また、【日本国憲法第27条第2項】に「賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準は、法律でこれを定める」と明記されたことを踏まえ、【1947(昭和22)年】4月には、最低労働条件を定めた「【労働基準法】」が制定され、同年9月には、「労働者の福祉と職業の確保とを図り、経済の興隆と国民生活の安定とに寄与」するため、【労働省】が設置された。

 

ご理解は進みましたでしょうか。
今回は、「戦時体制の解体と日本国憲法の制定勢」について、厚生労働白書の重要ポイントを確認しました。会員専用非常識では、さらに引き続いて確認していきます。

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