白書の一般非常識!の部
−厚生労働白書(55)−

今回は、平成29年版厚生労働白書から「社会保障の役割と機能」についての出題です。厚生労働白書は本試験において、選択式で出題されることが多く、みなさんご存知のとおり、1科目あたり5問の出題のうち3点以上得点しなければなりません。選択式は、択一式と違って一連の文章問題ですので、1箇所間違ってしまうと総倒れになることが多く、「流れ」を掴んでおくことが足元をすくわれない一番の対策となります。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続きをみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性がありますので、よく確認していきましょう。

 

我が国において「社会保障」という言葉は、1946(昭和21)年11月に公布された【日本国憲法第25条】に用いられたことを契機に一般化したといわれている。

日本国憲法(昭和21年憲法)第25条
第1項 すべて国民は、【健康で文化的な最低限度の生活】を営む権利を有する。

第2項 国は、すべての生活部面について、【社会福祉、社会保障及び公衆衛生】の向上及び増進に努めなければならない。

この憲法第25条で使われている「社会保障」という言葉は、明確な定義がされていたものではなく、具体的に定義が示されたのは、内閣総理大臣の諮問機関として1949(昭和24)年に設置された【社会保障制度審議会】による1950(昭和25)年の【「社会保障制度に関する勧告」(以下「1950年勧告」という。)】であった。【1950年勧告】」の中で、社会保障制度とは、「【疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子】その他困窮の原因に対し、【保険的方法又は直接公の負担】おいて経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、【国家扶助】によって【最低限度の生活を保障】するとともに、【公衆衛生及び社会福祉】の向上を図り、もって全ての国民が【文化的社会の成員たるに値する生活】を営むことができるようにすること」と定義した上で、このような社会保障の責任は【国家】にあることを規定している。

 

ご理解は進みましたでしょうか。
今回は、「社会保障の役割と機能」について、厚生労働白書の重要ポイントを確認しました。会員専用非常識では、さらに引き続いて確認していきます。

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