労働保険の一般非常識!の部
−労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン@−

今回は、2016年12月26日発表された「過労死等ゼロ」緊急対策に基づいて、労働基準局長が都道府県労働局長宛に発した「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」を改正し、新たに2017年1月20日に発出された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」からの出題です。「過労死」が社会問題となるなかで、働き方改革が叫ばれていますが、本ガイドラインは、労働時間の適正把握について詳述しており、本試験に際して是非とも抑えておいてください。
尚、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

<< 趣旨>>

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、【使用者】は、【労働時間を適正に把握】するなど労働時間を適切に管理する責務を有している

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る【自己申告制】(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する【過重な長時間労働】【割増賃金の未払い】といった問題が生じているなど、【使用者】が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。

このため、本ガイドラインでは、【労働時間の適正な把握】のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。

<< 適用の範囲>>

本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場であること

また、本ガイドラインに基づき【使用者】(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)が【労働時間の適正な把握】を行うべき対象労働者は、【労働基準法第41条に定める者】及び【みなし労働時間制が適用される労働者】(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除く全ての者であること

なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、【健康確保】を図る必要があることから、【使用者】において適正な労働時間管理を行う責務があること

 

ご理解は進みましたでしょうか。

今回は過労死の問題が取り沙汰されるなかで、2017年1月20日に発出された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」からの抜粋でした。このあと、会員専用非常識では、さらに詳しく解説していきます。会員の方は要チェックです!

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