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労働保険の一般非常識!の部
−「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について(令元年12月27日雇均発1227第2号)@− |
今回は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について(令元年12月27日雇均発1227第2号)からの出題です。 規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)等において、介護休暇の取得単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずることとされました。 これらを踏まえ、子の看護休暇及び介護休暇の見直しに関し、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第89号)及び「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第207号)が公布又は告示され、令和3年1月1日から施行又は適用されています。 そこで今回は、この通達のポイントをおさえていきましょう。 文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。
「労働日」は、原則として、【暦日計算】によるものであるが、交替制により【2日】にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務等勤務時間が【2日】にわたる場合については、休暇取得当日の【労務提供開始時刻】から【継続24時間】を【1労働日】として取り扱うものであること。 また、期間を定めて雇用される者であっても、労働契約の残期間の長短にかかわらず、【5労働日】又は【10労働日】の子の看護休暇を取得することが可能となるものであること。例えば、6ヶ月契約で雇用されている労働者は【2.5日分】の子の看護休暇を取得できるとする取扱いは、法の定める最低基準を満たさないため違法であること。 一方、期間を定めて雇用される労働者の労働契約が更新された場合に、前後の労働契約期間が【実質的に連続】している限りは、新たな労働契約期間の開始に伴い、改めて子の看護休暇を【5労働日】又は【10労働日】取得できることとする必要はないこと。 さらに、子の人数やひとり親である等の子の養育の状況に応じて子の看護休暇の日数を増加させることとする等法の内容を【上回る】ような看護休暇の制度を導入することは、可能であること。 指針第二の二の(四)は、【始業の時刻から連続せず】、かつ、【終業の時刻まで連続しない】【時間単位】での休暇取得のニーズがあることを踏まえ、こうした制度の弾力的な利用について明示したものであること。 また、法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定による【労使協定の締結】により【時間単位】での休暇の取得ができないこととなった労働者であっても、【半日単位】での休暇であれば取得できる労働者については、【半日単位】での休暇取得を可能とすることが望ましいことから、こうした制度の弾力的な利用について明示したものであること。 なお、「半日」とは、【1日の半分の意】であり、通常は【所定労働時間数の2分の1】とすることが考えられるが、例えば、所定労働時間が8時間で、就業時間が午前3時間、午後5時間の事業所において、【労使協定等】で午前休に相当する3時間及び午後休に相当する5時間をそれぞれ「半日」として定めるなど、1日の【所定労働時間数の2分の1】以外の時間数を「半日」として定めた場合において、午前休に相当する3時間を【2回】取得した場合や、午後休に相当する5時間を【2回】取得したときに、いずれも1日分の子の看護休暇を取得した取扱いとすることは【差し支えない】ものであること。 なお、【時間単位】での休暇取得が可能な労働者については【半日単位】での休暇取得を可能とする必要はないが、こうした【半日単位】での休暇取得に関する取扱いを【時間単位】での休暇取得が可能な労働者にも適用するに当たっては、子の看護休暇1日分を全て【時間単位】で取得する場合と比べて労働者にとって【不利益】とならないようにすること。
ご理解は進みましたでしょうか。今回は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について(令元年12月27日雇均発1227第2号)についてまとめてみました。 会員専用非常識では、さらに引き続いて同通達を確認していきます。会員の方は是非チェックしておいてください。 |