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労働保険の一般非常識!の部 −高年齢者雇用安定法@−
今回は、高年齢者雇用安定法(令和3年4月1日施行)からの出題です。

尚、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

(目的)
第1条  この法律は、【定年の引上げ】【継続雇用制度】の導入等による高年齢者の安定した【雇用の確保】の促進、高年齢者等の【再就職の促進】、定年退職者その他の高年齢退職者に対する【就業の機会の確保】等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の【職業の安定その他福祉の増進】を図るとともに、【経済及び社会の発展に寄与】することを目的とする。

(基本的理念)
第3条  高年齢者等は、その【職業生活の全期間】を通じて、その意欲及び能力に応じ、【雇用の機会】その他の多様な【就業の機会】が確保され、【職業生活の充実】が図られるように配慮されるものとする。
2 労働者は、高齢期における【職業生活】の充実のため、自ら進んで、高齢期における【職業生活】の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

(定年を定める場合の年齢)
第8条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、【60歳】を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが【困難】であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

(高年齢者雇用確保措置)
第9条 定年(【65歳未満】のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の【65歳】までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「【高年齢者雇用確保措置】」という。)のいずれかを講じなければならない。
 一 当該【定年の引上げ】
 二 【継続雇用制度】(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
 三 当該【定年の定めの廃止】

2 【継続雇用制度】には、事業主が、【特殊関係事業主】(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該【特殊関係事業主】が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
3 【厚生労働大臣】は、第1項の事業主が講ずべき【高年齢者雇用確保措置】の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

(公表等)
第10条 【厚生労働大臣】は、前条第1項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
2 【厚生労働大臣】は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、【高年齢者雇用確保措置】を講ずべきことを【勧告】することができる。
3 【厚生労働大臣】は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を【公表】することができる。

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、高年齢者雇用安定法の目的条文等重要な条文についてまとめてみました。
会員専用非常識では、さらに引き続いて同法を確認していきます。会員の方は是非チェックしておいてください。

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