労働保険の一般非常識!の部
−労働施策総合推進法@−

今回は、労働施策総合推進法からの出題です。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

(目的)
第1条 この法律は、国が、【少子高齢化】による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、【労働】に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、【労働】市場の機能が適切に発揮され、【労働者】の多様な事情に応じた【雇用の安定】及び【職業生活の充実】並びに【労働生産性の向上】を促進して、【労働者】がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、【労働者】【職業の安定】【経済的社会的地位の向上】とを図るとともに、【経済及び社会の発展】並びに【完全雇用の達成】に資することを目的とする。
2 この法律の運用に当たっては、【労働者】【職業選択の自由】及び事業主の雇用の管理についての【自主性】を尊重しなければならず、また、【職業能力の開発及び向上】を図り、職業を通じて【自立】しようとする【労働者】の意欲を高め、かつ、【労働者】【職業を安定】させるための事業主の努力を助長するように【努めなければならない】

(定義)
第2条 この法律において「職業紹介機関」とは、【公共職業安定所】(職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定により【公共職業安定所】の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の【職業紹介事業】を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして【職業紹介事業】を行う者をいう。

(基本的理念)
第3条 【労働者】は、その【職業生活】の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した【能力の開発及び向上】並びに【転職】に当たっての円滑な【再就職の促進】その他の措置が効果的に実施されることにより、【職業生活の全期間】を通じて、その【職業の安定】が図られるように配慮されるものとする。
2 【労働者】は、【職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項】(以下この項において「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した【評価方法】により能力等を【公正に評価】され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の【適切な処遇を確保するための措置】が効果的に実施されることにより、その【職業の安定】が図られるように配慮されるものとする。

 

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、労働施策総合推進法についてまとめてみました。

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