白書の一般非常識!の部
−厚生労働白書(73
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今回は、令和5年版厚生労働白書から「障害者支援の総合的な推進」についての出題です。厚生労働白書は本試験において、選択式で出題されることが多く、みなさんご存知のとおり、1科目あたり5問の出題のうち3点以上得点しなければなりません。選択式は、択一式と違って一連の文章問題ですので、1箇所間違ってしまうと総倒れになることが多く、「流れ」を掴んでおくことが足をすくわれない一番の対策となります。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続きをみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性がありますので、よく確認していきましょう。

 

障害保健福祉施策については、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とする内容を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が2012(平成24)年6月に成立し、2013(平成25)年4月より施行(一部、2014(平成26)年4月施行)された。

また、2016(平成28)年5月には、同法の附則で規定された施行後3年(2016年4月)を目途とした見直しを行う、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(平成28年法律第65号。以下「障害者総合支援法等改正法」という。)が成立し、2018(平成30)年4月より施行された。障害者総合支援法等改正法の施行3年後の見直し規定に基づき、2021(令和3)年3月より社会保障審議会障害者部会で見直しの議論を開始し、2022(令和4)年6月に最終的な報告書を取りまとめ、当該報告書に基づいた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第104号)が2022(令和4)年12月16日に公布された。

発達障害については、2004(平成16)年12月に「発達障害者支援法」が成立し、発達障害の法的位置づけが確立され、発達障害の早期発見・早期支援や発達障害児者の生活全般にわたる支援が進められてきた。

また、第190回国会においては、発達障害児者の支援をより一層充実させるための「発達障害者支援法の一部を改正する法律」が2016(平成28)年5月に成立し、同年8月より施行された(平成28年法律第64号)。

ご理解は進みましたでしょうか。
今回は、「女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画」について、厚生労働白書の重要ポイントを確認しました。会員専用非常識では、さらに引き続いて確認していきます。

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