白書の一般非常識!の部
−厚生労働白書(77
)−

今回は、令和6年版厚生労働白書から「非正規雇用労働者の待遇改善、長時間労働の是正等」についての出題です。社会課題である非正規雇用について、本試験対策として理解を深めておきましょう。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続きをみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性がありますので、よく確認していきましょう。

 

労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で働く人は【1,443万人(2023(令和5)年平均)】となっている。

有期労働契約の更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題となっているが、【2013(平成25)年4月1日】に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するため、
(1)有期労働契約が繰り返し更新されて【通算5年】を超えたときは、【労働者の申込み】により、【期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度(以下「無期転換ルール」という。)】を導入すること、
(2)最高裁判例として確立した「【雇止め法理】」を法定化すること、
(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる【不合理な労働条件の相違】を設けてはならない
という規定を設けることの3つの措置を講じた。

この改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、都道府県労働局に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置し、相談窓口の明確化を図っている。2018(平成30)年4月以降、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生していることから、引き続き制度の円滑な導入が図られるよう、周知啓発を徹底するとともに、適切な相談対応を行っていく。

なお、
・大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(平成20年法律第63号)及び「大学の教員等の任期に関する法律」(平成9年法律第82号)において、
・福島国際研究教育機構の研究者等については、「福島復興再生特別措置法」(平成24年法律第25号)において、
【5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者】及び【定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者】については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成26年法律第137号)において、
それぞれ【無期転換ルールの特例】が設けられている。

また、無期転換ルールについては、2022(令和4)年度の労働政策審議会の議論を踏まえ、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示の明示事項に、【無期転換申込機会】【無期転換後の労働条件】を追加する省令改正等が2024(令和6)年4月に施行された。

 

ご理解は進みましたでしょうか。
今回は、「非正規雇用労働者の待遇改善、長時間労働の是正等」について、厚生労働白書の重要ポイントを確認しました。会員専用非常識では、さらに引き続いて、確認していきます。

⇒ 一般非常識!対策トップページに戻る