白書の一般非常識!の部
−厚生労働白書(79
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今回は、令和7年版厚生労働白書から「社会保障の始まりと主な制度の概要」についての出題です。社会保障制度について、本試験対策として理解を深めておきましょう。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続きをみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性がありますので、よく確認していきましょう。

 

労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で働く人は【1,443万人(2023(令和5)年平均)】となっている。

日本の社会保障制度は、明治時代以降、段階的に発展してきたが、現在の社会保障制度の根拠となっているのは、第2次世界大戦後の1947(昭和22)年に施行された【日本国憲法】である。第25条において、「すべて国民は、【健康で文化的な最低限度の生活】を営む権利を有する(第1項)」、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない(第2項)」とされ、いわゆる「【生存権】」が規定されている。

また、これを受け、1949(昭和24)年に設置された【社会保障制度審議会】において、1950(昭和25)年に出された「社会保障制度に関する勧告」では、社会保障制度について、次のように書かれている。社会保障制度とは、【疾病、負傷、分娩、障害、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因】に対し、【保険的方法】又は直接【公の負担】において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、【国家扶助】によって最低限度の生活を保障するとともに、【公衆衛生及び社会福祉の向上】を図り、もってすべての国民が【文化的社会の成員】たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。つまり、社会保障とは、国民が様々な理由により、生活の安定が損なわれたときに、【社会保険】などの社会全体で支え合う仕組みなどにより、【公的責任】において、国民の健やかで安心できる生活を保障することを目的としたものといえるだろう。日々の「安心」の確保や生活の「安定」を図るための制度であり、一生を通じて私たちの生活を支える役割を担っている。

 

ご理解は進みましたでしょうか。
今回は、「社会保障の始まりと主な制度の概要」について、厚生労働白書の重要ポイントを確認しました。会員専用非常識では、さらに引き続いて、確認していきます。

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