1 国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織され
た共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市
町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済
法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振
興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区
長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
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