平成25年
択一 問2エ |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族
給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。 |
|
(答え) × |
老齢給付等と違い第1号被保険者となる。 |
|
平成23年
択一 問6D |
認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその
予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれる。 |
|
(答え) × |
傷病手当金や失業給付金も恒常的な収入とされる。 |
|
平成26年 択一 問7C(改題) |
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給
権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保
険者とならない。 |
|
(答え) × |
障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば第2号被保険者になる。 |
|
平成25年
択一 問5イ |
外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有すること
が明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。 |
|
(答え) × |
外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが
明らかとなった者(いわゆる医療滞在ビザや観光・保養目的のロングステイビザでの来日者は
除く。)についても適用の対象とされる。 |
|
平成25年
択一 問2オ |
厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する
第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又
は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。 |
|
(答え) ○ |
その通り。第1号被保険者となり、国民年金の保険料を納付しなければならない。 |
|
平成24年
択一 問5E |
第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号
被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。 |
|
(答え) × |
第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの
(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満であれば、大学生であっても、
第3号被保険者とされる。 |
|