平成28年
択一 問1E(改題) |
常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾を適用事業所とするためには任意適用事業
所の認可を受けなければならない。 |
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(答え) × |
学習塾は、教育、研究又は調査の事業にあたり適用業種である。また個人経営で常時5人の
従業員を使用する場合は、強制適用事業所である。したがって、設問にある学習塾は任意適
用事業所の認可を受ける、受けないに関係なく適用事業所となる。 |
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平成25年
択一 問5A |
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外と
なる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなら
ない。 |
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(答え) × |
「3分の2以上の同意」ではなく「2分の1以上の同意」を得て申請する必要がある。 |
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