平成27年
択一 問1E |
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生
計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。 |
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(答え) ○ |
その通り。設問の在職老齢年金の受給者は、厚生年金保険の被保険者であるが、第2号被保
険者ではない。したがって、設問の配偶者は、第2号被保険者の被扶養配偶者ではないため
第3号被保険者にならない。 |
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平成27年
択一 問1C |
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を
滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を
喪失する。 |
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(答え) × |
「2年間が経過した日の翌日」に喪失する。 |
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平成28年
択一 問6C |
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなっ
た場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に
届け出なければならない。 |
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(答え) × |
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は
第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被
保険者の資格を喪失することになるので、設問の届け出は不要である。 |
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平成25年
択一 問1ウ |
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い
入れられる場合、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
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(答え) × |
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるものは適用
除外とされる。
(イ)日々雇い入れられる者
(ロ)2月以内の期間を定めて使用される者
ただし、(イ)に掲げる者にあっては1月を超え、(ロ)に掲げる者にあっては所定の期間を超え、
引き続き使用されるに至った場合は除かれる。よって、臨時に使用される者で、船舶所有者に
使用される船員は被保険者となる。 |
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平成27年
択一 問2A |
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を
得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 |
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(答え) × |
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失するので、事業
主の同意は不要である。 |
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平成25年
択一 問1イ |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金
その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を
有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合、厚生
年金保険の被保険者とならない。 |
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(答え) × |
「被保険者とならない」ではなく、「高齢任意加入被保険者となる」である。 |
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