4分の3免除
(第90条の2第1項) |
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次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣
は、その指定する期間(申請全額免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける期間
又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、
既に納付されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請の
あった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の3免除期間(追納が行われた
場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、こ
の限りでない。
@ 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以
下であるとき。
A 次に該当するとき。
・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶
助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
・ 地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
・ 地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が前号に規定する政令で定める額
以下であるとき。
B 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令
で定める事由があるとき。
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半額免除
(第90条の2第2項) |
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次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣
は、その指定する期間(申請全額免除、4分の3免除、4分の1免除の規定の適用を
受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険
料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、
申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料半額免除期間(追納が行われ
た場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、こ
の限りでない。
@ 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以
下であるとき。
A 次に該当するとき。
・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法 による生活扶
助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
・ 地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
・ 地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が前号に規定する政令で定める額
以下であるとき。
B 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令
で定める事由があるとき。
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4分の1免除
(第90条の2第3項) |
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次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣
は、その指定する期間(申請全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用
を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険
料につき、既に納付されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、
申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の1免除期間(追納が行わ
れた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、こ
の限りでない。
@ 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以
下であるとき。
A 次に該当するとき。
・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法 による生活扶
助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
・ 地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
・ 地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が前号に規定する政令で定める額
以下であるとき。
B 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令
で定める事由があるとき。
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学生納付特例制度
(第90条の3) |
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次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者
等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間
又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前
納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、
当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当
該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
@ 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以
下であるとき。
A 次に該当するとき。
・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法 による生活扶
助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
・ 地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
・ 地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が前号に規定する政令で定める額
以下であるとき。
B 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令
で定める事由があるとき。
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納付猶予制度(平成26年法附則第14条) |
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50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等又
は第1号被保険者であった者であって次の各号のいずれかに該当するものから申請
があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(申請
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける期間又は学生等で
ある期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、
既に納付されたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものと
し、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行
われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
@ 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得
(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の
所得とする。)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族
の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
A 次に該当するとき。
・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶
助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
・ 地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
・ 地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が前号に規定する政令で定める額
以下であるとき。
B 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚
生労働省令で定める事由があるとき。
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産前産後期間免除(第88条の2) |
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被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。
第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。)の属する月
(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、
3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要し
ない。
※厚生労働省令で定める場合
(産前産後期間の保険料免除に関する)届出前に出産した場合とされる。
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