平成22年
択一 問8E |
厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年
金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金
の年金証書とみなす。 |
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(答え) ○ |
その通り。障害厚生年金と障害基礎年金、遺族厚生年金と遺族基礎年金のときも同様の取扱い
がなされる。 |
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令和1年
択一 問2D |
老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した
場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。 |
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(答え) × |
支給停止は停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から事由が消滅した日の属する月
まで行われるが、事由発生と事由消滅が同月のときは支給停止されない。
したがって、本問の場合は、支給を停止するが正しい。 |
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平成22年
択一 問8C |
年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じたときは、50銭未満の端
数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げられる。 |
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(答え) × |
支払い時は1円未満切り捨て。権利の裁定及び額の改定、年金額の計算のときは50銭未満切
り捨て、50銭以上1円未満を1円に切り上げ。 |
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平成29年
択一 問9A(改題) |
老齢基礎年金の支給を受けている者が令和4年3月27日に死亡した場合、未支給年金請求者
は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金
を未支給年金として請求することができる。 なお、死亡日前の直近の年金支払日において、
当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。 |
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(答え) × |
年金給付は権利が消滅した月まで支給されるので、本問の場合は令和3年3月分までが支給
される。また年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月
までの分が支払われることから、死亡日前の直近の年金支払日において支給されたのは、
12月分と1月分である。
つまり、死亡時においては2月分と3月分が未支給となっている。
したがって、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されて
いない同年2月分と3月分を未支給年金として請求することができる。
問題文にある「同年1月分と2月分」を請求できるわけではない。 |
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平成23年
択一 問8B(改題) |
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生
日の属する月の翌月から支給される。 |
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(答え) × |
「請求のあった日の翌日」ではなく、「請求のあった日」に発生する。 |
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平成22年
択一 問9B |
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている
場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害
厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権
の発生は20歳以降である。 |
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(答え) × |
第2号被保険者については、20歳前から本来の障害基礎年金が支給される。 |
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平成27年
択一 問5D |
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属す
る月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。 |
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(答え) × |
婚姻した日の属する「月の前月分まで」ではなく、「月分まで」の遺族基礎年金が支給される。 |
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平成24年
択一 問5C |
厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台
帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人
確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 |
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(答え) × |
「年金の支払期月の前月において」ではなく、「毎月」である。 |
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